不倫(不貞)の証拠は、興信所・探偵等の調査報告書、ボイスレコーダーによる録音、メール等が考えられます。
1 配偶者・相手方が不倫を認めている場合
不貞を理由に配偶者・その相手方に慰謝料請求をする場合、配偶者やその相手方が不貞の事実を認めている場合には証拠は必要ではありません。
もっとも、後から不貞はなかったと発言を撤回することも考えられるため、配偶者やその相手方が不貞の事実を認めている場合であっても、話し合いの際には、念のためボイスレコーダーによる録音を行ったほうがよいでしょう。
2 配偶者・相手方が不倫を認めていない場合
配偶者やその相手方が不貞の事実を認めない場合、証拠によって不貞の事実を証明する必要がありますが、代表的な立証手段と言えば、興信所・探偵等に依頼し、配偶者と相手方の動向を調査してもらい、調査報告書を作成してもらうことでしょう。
もっとも、調査会社への依頼は一般に費用が高額であり、必ず不貞の証拠を取得できる保証もないので、依頼すべきかどうかは十分に検討する必要があります。
調査報告書の中には、ラブホテルから配偶者と相手方が出入りするような不貞を強く推認するものもあれば、配偶者が相手方と買い物や食事をする等、二人が交際していることは推認できるものの不貞までは強く推認できないものまで様々です。
調査報告書以外の立証手段となると、写真、EメールやSNS等のトーク画面、配偶者作成の手帳が考えられます。
3 不倫の証拠のご相談
証拠としては、不貞を強く推認させるものがあれば一番ですが、頻繁に交際をうかがわせる証拠を積み重ねて不貞の事実を立証することも不可能ではありません。
配偶者が不貞をしていると思われた際、明白な証拠がないことで諦めてしまうのではなく、まずは弁護士にご相談をされることをお勧めします。