症状固定・治療打ち切りと言われた方へ

1 治療打ち切りについて

交通事故に遭われ、治療のため通院を一定期間続けていると、あるとき保険会社から、通院は今月までとしてほしい、来月からは治療費を支払うことはできない等と言われることがあります。

例えば、むち打ち損傷の場合、3~6か月程度で治療費の打ち切りが行われることが多いです。

保険会社は、被害者の方が、事故の怪我が治ったと感じるまで治療費を負担してくれるわけではなく、治療を続けてもこれ以上改善しない状態(これを「症状固定」といいます。)までの治療費を負担します。

 

2 症状固定について

では症状固定はどのように判断されるのでしょうか。

被害者の方の症状から判断していくことになりますが、重視されるべきなのは主治医の意見です。

そのため、ご自身で主治医に対し、治療を継続して症状が改善されるかどうかを確認し、主治医が治療を継続したほうがよいという意見であれば、その内容を保険会社に伝え、治療費の支払いを継続してもらうよう交渉します。

 

3 治療打ち切り後の対応について

それにもかかわらず、保険会社が治療費の支払を打ち切った場合、2つの方法が考えられます。

1つ目は、いったん自費で治療継続し、治療終了後に、自費の部分を保険会社に請求する方法です。

この場合、保険会社としては、治療打ち切りの話をした時点で症状固定と判断しているので、話し合いにより治療費を支払ってもらうのは簡単ではなく、訴訟で解決を図ることも検討する必要があります。

2つ目は、治療を終了して症状固定とし、後遺障害診断を受け、後遺障害が認められれば、それに基づき保険会社に請求する方法です。

この場合、まずは、主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。

後遺障害診断書は、後遺障害の認定にとって非常に重要な書面ですので、ご自身の症状をしっかりと伝え、それが書面に記載されているかどうか確認する必要があります。

その後、後遺障害等級申請の手続きを取ります。詳細は、「後遺症を負った方へ」をご覧ください。

以上の対応を被害者ご自身で行うのは労力がかかりますので、治療費打ち切りや症状固定の話が出た場合には、その後の対応について、一度弁護士に相談されると良いでしょう。

 

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