弁護士に依頼した方が良いケース

過失割合に納得出来ない、相手の対応が不誠実、保険会社から提示された賠償額に納得出来ない、後遺症が残ってしまった,家族が死亡事故に遭ってしまった等は弁護士に依頼した方が良いケースと言えます。

 

1 過失割合に納得できない場合

過失割合とは、発生した交通事故に対する責任の割合です(例えば、被害者:相手方の過失割合が「0:100」「40:60」等)。

過失割合の増減により、被害者の方が現実に受け取る賠償額に大きな差が出ますので、損害賠償実務において非常に重要な問題です。

保険会社から賠償額を提示される際に、併せて過失割合も提示されますが、その過失割合が適正であるとは限りません。

保険会社が提示する過失割合に納得できない場合は、弁護士にご相談されるとよいでしょう。

詳しくは、「過失割合に納得できない方へ」をご覧ください。

 

2 相手の対応が不誠実な場合

交通事故に遭われ、肉体的にも精神的にも苦しい状態の中、保険会社とのやり取りを行うだけでもストレスを感じますが、保険会社から連絡が来ないことや連絡しても連絡がなかなか取れない等の不誠実な対応がされた場合、更なるストレスを感じます。

弁護士に依頼した場合は、弁護士が代理人として保険会社と交渉すれば、保険会社も適切に対応することが通常ですので、被害者の方はストレスが大幅に軽減され、治療に専念できます。

 

3 保険会社から提示された賠償額に納得出来ない場合

治療が終了すると、保険会社から賠償額を提示されますが、保険会社は、加害者側(保険会社側)の利益を優先する立場にあることから、被害者にとって有利な賠償額は提示されないことが通常です。

一度弁護士に相談し、提示された賠償額が適正なのかどうか確認するとよいでしょう。

詳しくは、「保険会社の提示額に納得出来ない方へ」をご覧ください。

 

4 後遺症が残った場合

事故に遭われ、治療を続けた結果、残念ながら治癒(完治)せず、後遺症が残ってしまう場合があります。

後遺症が残った場合は、自賠責保険上、賠償の対象となる場合(これを「後遺障害」といいます。)、後遺障害自体に精神的苦痛を受けることから慰謝料の請求が可能です(これを「後遺障害慰謝料」といいます。)。

また、後遺障害により事故前よりも労働能力が低下し、事故に遭わなければ将来得られるべき利益が得られなくなってしまいます(これを「逸失利益」といいます。)。

逆に言えば、被害者の方が、事故によって後遺症が残ったと感じたとしても、自賠責保険上、後遺障害として認められない場合は、後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができなくなります。

後遺障害の問題は、交通事故の損害賠償実務の中で、最も専門性が高い分野と言っても過言ではありません。

後遺障害の認定や後遺障害慰謝料及び逸失利益を適正に金額評価してもらうには弁護士に依頼することがよいでしょう。

詳しくは、「交通事故で後遺症を負った方へ」をご覧ください。

 

5 ご家族が死亡事故に遭われた場合

ご家族を交通事故で亡くされた場合、ご遺族の方は大きな悲しみに暮れる中、保険会社と賠償額の交渉をしなければならず、非常にご負担が大きいです。

そして、交通事故の賠償問題のみならず、相続の問題、刑事事件の被害者側としての対応も検討しなければならず、法律問題が多岐にわたります。

詳しくは、「交通事故でご家族を亡くされた方へ」をご覧ください。

 

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