不倫の慰謝料の請求方法

不倫の慰謝料の主な請求方法としては示談交渉と訴訟の2つがあります。

 

1 示談交渉

示談交渉とは、裁判所を利用せず話し合いにより解決する方法です。

示談交渉はまず相手方に対し、慰謝料を請求すると伝えるところから始まりますが、決まった形式は特にありません。

書面に限らず口頭でも可能ですが、書面の方が望ましいでしょう。

書面を相手方に郵送する際、普通郵便を利用することもありますが、配達証明付き内容証明郵便を利用するのもよいでしょう。

配達証明付き内容証明郵便は、相手方が書面を受け取った日を証明でき、書面の内容を証明できることだけでなく、通常使用しない特殊な郵便であることから、事実上、心理的圧迫を与えるという効果もあります。

その後は、電話や面談により交渉を続け、交渉が成立した場合は、その内容を書面にまとめるとよいでしょう。

書面のタイトルは「示談書」でも「合意書」でも法的効力に違いはありません。慰謝料の金額、支払時期、支払方法を明確にすることが重要です。

示談交渉の結果、相手方が不貞の事実を否定する等を理由に支払を拒絶した場合又金額に折り合いがつかない場合は、訴訟を提起することとなります。

 

2 訴訟

訴訟は、訴状という書面や証拠の写しを作成し、金額に応じた収入印紙や郵便切手を添えて裁判所に提出します。

訴状提出日の1~2か月後に第1回の裁判が開かれ、第2回以降も1~2か月に1回のペースで開かれることが通常です。

相手方が不貞を否定したり、慰謝料の額を争ったりする場合、最終的には判決で決着がつきますが、判決の前に和解を試みることが通常で、和解で終了することも多いです。

 

3 専門家への依頼について

慰謝料請求を、弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に依頼するか迷われる方も多いと思われますが、どのような違いがあるのでしょうか。

まず、行政書士は慰謝料請求の代理人となることはできず、司法書士の場合は140万円を超える請求の場合は代理人となることができず、書面作成にとどまります。

これに対し、弁護士の場合は書面作成だけ依頼することもできますし、代理人として交渉・訴訟を依頼することもできます。

相手方と直接交渉することが精神的に負担と感じたり、当事者同士では感情的になってしまい交渉が進まないことも多いですので、弁護士に依頼することをお勧めします。

 

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