交通事故でご家族を亡くされた方へ

1 交通事故でご家族を亡くされた方へ

交通事故でご家族(夫、妻、子ども)を亡くされた場合、ご遺族にとって大きな悲しみの中、葬儀等の緊急対応に追われ、心休まる時もない状態で、保険会社からの賠償額の提示にも対応しなければなりません。

そして、死亡事故は、人の命が失われるという取り返しのつかない事態ですが、民事上は、その損害を金銭に換算して賠償してもらうという方法しかありません。

ご家族が亡くなられたことで、ご遺族の今後の生活も大きく変化せざるを得ませんので、適正な賠償額を得る必要が極めて高いです。

 

2 死亡事故の損害賠償(死亡慰謝料と死亡逸失利益について)

死亡事故の損害賠償請求においては、

  1. 亡くなられた方の慰謝料及びご遺族の方の慰謝料(これをまとめて「死亡慰謝料」といいます。)と
  2. 被害者の方が亡くならなければ、得ることのできた利益(これを「死亡逸失利益」といいます。)が中心となります。

いずれも、交通事故で怪我をされた場合と同様、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準の3つの算定基準があります。

詳しくは、「保険会社の提示額に納得出来ない方へ」をご覧ください。

自賠責基準では、死亡事故についての支払総額が3000万円と決まっていますが、裁判基準では、死亡慰謝料のみで2000~2800万円が基準です。

これに死亡逸失利益も加わることから、いかに自賠責基準と裁判基準の額に差があるか明らかでしょう。

保険会社は、加害者側(保険会社側)の利益を優先する立場にあることから、被害者にとって有利な賠償額は提示されないことが通常です。

ご遺族の今後の生活を考えると、弁護士に依頼し、裁判基準で適正な賠償額を求めていくことをお勧めします。

 

3 相続や刑事事件への対応も必要となります

交通事故でご家族を亡くされた遺族は、交通事故の損害賠償の問題だけでなく、相続の問題も解決しなければなりません。

まず、亡くなられた方の相続人を確定するために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集しなければならず、非常に手間がかかります。

また、相続人全員で亡くなられた方の遺産をどう分けるかを決定しなければなりません。

そして、死亡事故の場合は、加害者は刑事責任を問われますので、ご遺族は、被害者側として、どのような対応を取るのか検討する必要も出てきます。

以上のとおり、死亡事故は、精神的に最も苦しい状況の中、複雑な法律問題にも対応しなければなりませんので、負担軽減のためにも、弁護士にご相談ください。

 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る