絶対に遺言書を作成した方が良い場合

1 内縁の場合

内縁の方は相続人となりませんので、遺言書を作成せずに亡くなられた場合、遺産は相続人が取得し、内縁の方が取得することができません。

そこで、遺言書を作成することで、内縁の方に財産を遺すことができます。

なお、すべての遺産を内縁の方に遺贈するとの内容の遺言書を作成した場合、相続人が、配偶者、子又は親である場合は、相続人の遺留分を侵害し、遺留分減殺請求権を行使され、内縁の方にいったん移った財産の一部が相続人に移ってしまいますので、遺言書の内容を工夫する必要があります。

 

2 子どもがいない場合

配偶者の間に子どもがいない場合、配偶者と亡くなられた方の親が相続人となり、親が既に亡くなられていても、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となります。

遺された配偶者にとって、亡くなられた方の親族とはいえ、普段親交のない方と遺産を分ける話し合いをすることは精神的に負担となります。

また、遺された配偶者の生活保障という観点からしても、できるだけ配偶者に多くの遺産を遺してあげたいと考える方は多いのではないでしょうか。

そこで、遺言書を作成することで、多くの遺産を配偶者に遺すことができます。

特に、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹には遺留分がないことから、すべての財産を配偶者に相続させる内容の遺言を作成することが可能です。

 

3 別居中の配偶者に遺産を遺したくない場合

長期間別居状態が続いており、実質的には婚姻関係が破綻している状態であったとしても、離婚していない状態であれば配偶者ですので、被相続人の死亡後、配偶者に多くの遺産が移ることになります。

そこで、遺言書を作成することで、他の相続人や相続人でない方に多くの遺産を遺すことができます。

なお、配偶者には遺留分がありますので、配偶者にはほとんど遺産を遺さない内容の遺言であれば、配偶者が遺留分減殺請求権を行使することができますので、ご注意ください。

 

4 事業の承継をしたい場合

会社経営をされている方が亡くなられた場合、所有している株式も遺産であることから、株式を相続人の誰が相続するかによって会社経営に大きな影響が出てしまいます。

そこで、遺言書を作成することで、事業を承継してもらいたい方に株式を相続させることができます。

なお、相続人が、配偶者、子又は親である場合は、相続人の遺留分を侵害し、遺留分減殺請求権を行使することが可能ですので、株式を取得しない相続人に対しては、他の一定の財産を遺す内容とする等の工夫をする必要があります。

 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る