遺言・相続業務について

1 遺言について

仙台東口法律事務所の遺言相続業務超高齢社会の日本において、自分が亡くなった後、遺されるご家族について考える方が増えてきています。

誰もが、自分が亡くなった後、「相続」が「争族」とならないことを強く望んでいることでしょう。

そのための最も有効な手段が「遺言書の作成」です。

遺言は、遺されたご家族がこれからも仲良く暮らすために必要な手続きです。

「うちは家族の仲が良いから大丈夫」「うちは財産が多くないから揉めることはない」「まだ遺言書を作る年齢ではないから大丈夫」といった声もよく聞かれます。

しかし、遺言書が存在しない場合、相続人全員で話し合いを行い、遺産の分配方法について全員の合意がなければ手続が進みません。

相続人間で話し合いが進まず、関係が悪化してしまう場合も多くあります。

これに対し、遺言書が存在する場合、遺されたご家族は、遺言書の内容に基づき、速やかに相続の手続を行うことができますし、亡くなられた方の意思がしっかり反映されます。

遺されたご家族の幸せを望むのであれば、遺言書を作成しておくことをお勧めします。

遺言書の方式や要件は法律で決められており、作成の仕方によっては無効となる場合もあります。

そこで、遺言書の作成をお考えの方は、弁護士にご相談することをお勧めします。

当事務所は、初回30分無料相談を実施しておりますので、まずは気兼ねなくご相談ください。

 

2 相続について

ご家族が亡くなられた場合、葬儀を手配したり、様々な届出をしたりしなければならず、心が休まらない日が続きます。

そして、最後に大きな問題となるのが相続です。

相続手続は、相続人全員で話し合いを行い、全員の合意がなければ進めることができません。

相続人によって、経済状況や亡くなられた方への思い等は様々であり、全員一致というのは予想以上に難しいものです。

そして、一度こじれてしまうと、感情的対立が激しくなり、当事者同士での解決は困難となってしまいます。

相続人間で争いになってしまってからのご相談はもちろんのこと、争いになる前の段階のご相談も積極的にお受けしています。

当事務所は、初回30分無料相談を実施しておりますので、まずは気兼ねなくご相談ください。

 

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