1 個人再生のメリット
①住宅(住宅ローン付でも)等の財産を残すことができる
住宅を残すことができるのが大きなメリットです。住宅ローンが残っていたとしても、住宅ローンを支払うことが可能であれば、住宅を残すことができます。
また、住宅以外の一定額を超える財産も残すことができます。これも自己破産にはないメリットです。
②借金の額を大幅に減額することができる
原則、借金の額が5分の1(最低弁済額は100万円)まで減額されますので、生活再建が容易となります。
③免責不許可事由があっても利用できる
自己破産の場合、借入の原因等に著しく問題があった場合(これを「免責不許可事由」といいます。)は、自己破産をしても免責が不許可になり、借金が免除されないことがあります。
しかし、個人再生の場合、自己破産における免責不許可事由があったとしても利用することができます。
④職業制限がない
自己破産の場合は、一定期間とはいえ、一定の職業に就くことができなくなりますが、個人再生では職業制限はありません。
2 個人再生のデメリット
①一定の収入が継続的に見込める場合でなければ利用できないこと
借金の額を大幅に減額するものの、3~5年をかけて支払っていく制度であるため、一定の収入が継続的に見込めない場合は個人再生を利用することができません。
②借金が免除されるわけではないこと
個人再生の効果は、借金の大幅な減額であり、原則3年間は分割払いを続けなければなりません。
そのため、自己破産と比べると、生活再建が容易ではないと言えます。
③一定期間借入れができなくなります。
自己破産と同様、個人再生をすると、信用情報に傷がついてしまい(一般に「ブラックリスト」と言われます)、5~10年程度は、借入れができなくなります。
もっとも、借金の支払が滞った状態が一定期間継続するとブラックリストに載ってしまうため、借金の整理を相談される時点では、既にブラックリストに載っている状態がほとんどです。
したがって、これを理由に個人再生を躊躇する必要はないと思います。