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破産事件の類型について
弁護士の工藤です。
当事務所では、様々な破産事件を取り扱っておりますが、その中でも以下の類型が多く、同種の問題でお悩みの方も多いと思いますので、次回以降の記事で解決事例(※)をご紹介したいと思います。もちろん破産だけでなく、個人再生や任意整理も取り扱っておりますので、債務の返済にお悩みの方はお早めにご相談いただけるとスムーズな解決につながると思います。
※実際に担当した事例を組み合わせる等して個人が特定できないようにしています。
1 パチンコ・競馬等のギャンブルや株・FX等の投資を理由とする破産
2 保険・自動車等の財産を手元に残して破産することができた事例
3 2回目の破産事件
4 個人事業主・会社代表者の破産事件
5 生活保護受給者の破産事件
6 住宅ローン保証人の破産事件
7 住宅ローンの残債務を理由とする破産事件
8 夫婦双方の破産事件
9 不動産を任意売却した後の破産事件
10 子の教育費の増加・収入減少による破産事件
任意後見制度の特徴ーメリット・デメリット
弁護士の工藤です。
2017年10月25日で成年後見制度全般についてご紹介しましたが、今回は任意後見制度の特徴を紹介します。
任意後見制度は「今は元気だけど、もし将来判断能力が不十分になったら、支援してくれる人が欲しい。」というときの為に、あらかじめ本人と支援者の間で任意に契約を行う制度です。任意後見制度では、支援者は本人からお願いされた方がなります。
任意後見制度のメリットは、自分の身上監護(施設入所契約や介護サービス契約、賃貸借契約など)、財産管理(預貯金・不動産の管理など)を自分が任せたいと思う家族・専門家に確実に依頼することができる点です。自分の財産の管理や身上監護をどのように行ってほしいかを自分をよく知る人物に事前に伝え、お願いすることができるので、より本人の意思・意向が反映されることになります。
これに対し、法定後見では、家庭裁判所が後見人等を選任する権限があるため、必ずしも本人や家族が希望する人物が後見人等に選任されるわけではありません。むしろ、最近の運用では、利害関係のない専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士など)が選任される例が多くなっています。この点から、以前よりも任意後見へのニーズが高まっているといえるでしょう。
そして、法定後見(後見・補佐・補助)の場合は、本人の判断能力が低下してから申し立てられるため、選任された後見人等としても、本人の意思を把握しようと努めますが、本人の判断能力が低下していることから、本人の意思を十分に把握することができないこともあります。
任意後見・法定後見の関係は、遺言・遺産分割協議の関係に似ています。自分の意思をしっかりと反映させるという点で、遺言と任意後見は共通しており、今後は遺言だけでなく任意後見についてもさらに利用されることが予想されます。
任意後見制度のデメリットは法定後見よりも費用が高くなる可能性があることです。
法定後見の場合は、家庭裁判所が後見人等が選任し、必要がある場合には後見人等を監督するための後見人等監督人を選任しますが、任意後見の場合は、必ず任意後見監督人が選任され、任意後見人を監督することとなります。
そして、任意後見監督人は専門職が選任されることが多く、任意後見人の報酬を本人が負担しなければなりません。任意後見人に対して報酬を支払う契約内容の場合には、任意後見人・任意後見人双方の報酬を本人が負担しなければなりません。
そのほか、法定後見のうち後見の場合は、本人が行った契約を後見人が無条件で取り消すことができますが、任意後見ではそのような取消権はありませんので、消費者被害に頻繁に遭う高齢者・障害者を保護する場合には任意後見は法定後見より劣る部分があります。