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相続手続は簡単になるのか? 法定相続情報証明制度が始まります

2017-05-29

弁護士の工藤です。

5月29日(月)から、  全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。

 現在、相続手続では、相続人を確定するため、亡くなった方(被相続人といいます。)の戸除籍謄本等の束(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本等)を、相続手続を取り扱う各種窓口に提出する必要があります。

例えば、被相続人の遺産に、自宅土地建物、A銀行の預金、B銀行の預金がある場合、それぞれの窓口に戸籍謄本等の束を提出しなければなりません。このとき、あらかじめ戸籍謄本等の束を3部用意することも可能ですが、費用がかかることから、一般的には、1つの窓口に戸籍謄本等の束を提出し、完了したらそれを返してもらい(原本還付といいます。)、次の窓口に提出することが多いです。そうすると、どうしても相続手続に時間がかかってしまいます。

これらの手間を少なくしようとするのが法定相続情報証明制度です。

法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すと、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを提出すればよく、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。また、この制度は、不動産の相続登記をしない場合、すなわち、遺産に不動産がなく、預貯金のみという場合でも利用することが可能です。

 
では、相続手続は簡単になるのでしょうか。簡単になる部分もありますが、劇的に改善されたとはいえないと思います。
相続人が兄弟姉妹や甥姪になるような事案では、収集する戸籍謄本等の数が膨大となり、相続手続の際の各種窓口の担当者が、戸籍謄本等のチェックに時間がかかっていたことは確かですので、法定相続情報一覧図を提出すれば、その細かいチェックが不要となり、手続のスピードアップ化につながると思います。
 
しかし、相続手続に提出する書類は、戸籍謄本等だけではありません。例えば、遺言書がない場合、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書を提出することが通常です。そうすると、上の例でいうと、法定相続情報一覧図が3通あれば、3つの窓口に同時提出することが可能ですが、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書は各1部であることが多く、1つの窓口にしか提出することができません。結局、1つの窓口の手続が終わり、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を返してもらってから、別の窓口に提出することになり、同時に相続手続をすることはできないのではないかと思います。
 
また、法務局が実施する制度であるため、不動産の相続登記手続の際に法定相続情報一覧図を使用できることは明らかですが、すべての金融機関で使用できるかどうかは不明です。従前どおり、戸籍謄本等の束を求められることもあるかと思います。
 
もっとも、実際にこの制度が利用されていくことで、より便利な制度へ改善されることも考えられますので、注目していきたいですね。具体的な手続きについては以下の法務省のサイトをご覧ください。http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html