保険会社から提示された賠償額が適正な額であると思われる方は多いのではないでしょうか。
交通事故の損害に対する賠償額の算定基準は、「自賠責基準」、「任意保険基準」、「裁判基準」の3つに分かれています。
1 自賠責基準
自賠責基準とは、強制加入保険である自賠責保険に基づくもので、支払限度額や支払基準が定められており、保険会社毎に異なることはありません。
2 任意保険基準
任意保険基準とは、保険会社毎に基準が異なり、公開されておりませんが、一般に自賠責基準よりは高めと言われています。
もっとも、任意保険とは、自賠責保険でカバーできない賠償額を補償するものですので、賠償額が自賠責の範囲内に収まる場合は、任意保険会社の任意保険からは支払われません。
この場合、窓口が任意保険会社であるため、任意保険会社が負担しているように見えますが、実際は、任意保険会社が自賠責部分の金額をいったん立替えて被害者に支払い、その後、同額を自賠責保険会社に求償して回収しているにすぎません。
3 裁判基準
裁判基準とは、弁護士が代理人として交渉する場合や裁判となった場合に適用される基準で、一般的には自賠責基準や任意保険基準よりも高額です。
すなわち、賠償金額は、自賠責基準<任意保険基準<裁判基準となることが一般的です。
4 保険会社の提示額に納得出来ない方へ
そして、保険会社は任意保険基準を基に賠償額を提案することがほとんどです。
多くの方はこの仕組みを把握しておらず、保険会社が適正な額を提示していると思い、示談に応じてしまいます。
しかし、弁護士に依頼された場合は、弁護士が代理人として裁判基準を基に保険会社と交渉しますので、当初の保険会社の提示額よりも高額の賠償額を得ることが可能です。
保険会社が当初提示した額の2~3倍に増額となることもありますので、保険会社の提示額を鵜呑みにせず、まずは弁護士に相談されると良いでしょう。