遺産分割協議とトラブルについて

1 遺産分割協議とトラブル

遺産分割協議は、相続人全員で合意しなければ成立しません。

相続人の人数が多かったり、分けにくい財産があったりする場合には、なかなか話がまとまらず、トラブルとなることが多いです。

 

2 音信不通・行方不明の相続人

音信不通や行方不明の相続人がいる場合も注意が必要です。

連絡が取れないからといって、その方を除いて遺産分割協議を行ったとしても法的には無効です。

どうしても連絡が取れない方がいる場合は、家庭裁判所に対し、不在者財産管理人選任の申立てを行う必要があります。

これにより、行方不明の相続人に代わって、家庭裁判所から選任された不在者財産管理人が、遺産分割協議に加わり、協議を進めることができます。

不在者財産管理人は、相続人とならない親族が選任される場合もあれば、弁護士・司法書士といった法律の専門家が選任される場合もあります。

 

3 認知症・精神疾患のある相続人

相続人で、認知症や精神疾患の影響で判断能力が失われている方がいる場合、その方を除いて遺産分割協議を行ったり、勝手にその方の実印を押すなどして遺産分割協議書を作成しても法的には無効です。

この場合は、家庭裁判所に対し、成年後見等開始の申立てを行う必要があります。

これにより、判断能力が失われた相続人に代わって、家庭裁判所から選任された成年後見人等が、遺産分割協議に加わり、協議を進めることができます。

現在は、弁護士・司法書士といった専門職が成年後見人等に選任されることがほとんどです。

 

4 一度弁護士にご相談ください

不在者財産管理人選任申立てや成年後見等開始申立ては、一般の方にはなじみのない制度だと思われます。

実際に、相続人の一部に上記のような問題がある場合には、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。

 

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