1 入通院慰謝料と3つの算定基準について
交通事故に遭われ、治療のため入院や通院が続いた場合、その精神的苦痛に対する慰謝料(これを「入通院慰謝料」や「傷害慰謝料」といいます。)を請求することができます。
治療のために要した入院や通院の期間に基づいて算定します。
算定基準として、自賠責基準、任意保険基準、裁判基準が存在します。各基準の概要は、「保険会社の提示額に納得出来ない方へ」もご覧ください。
賠償金額は、自賠責基準<任意保険基準<裁判基準となることが一般的です。
2 自賠責基準の計算式について
自賠責基準の計算式は以下のとおりです。
自賠責保険の慰謝料は治療日数に対して、1日あたり4,200円です。
そして、治療日数は、①全治療期間の日数(入院期間+通院期間)、②実通院日数(実際に通院した日数)×2のうち、少ない日数が適用されます。
例えば、治療期間が60日で、整形外科に週1回、全8回通院した場合
①が60日、②が8×2=16日となり、①>②となります。
したがって、このケースにおいての自賠責基準での慰謝料は、4,200×16(実通院日数8日×2)=67,200円です。
3 任意保険基準について
任意保険基準は、保険会社が提示する金額で、基準は明らかにされていません。
任意保険は、自賠責保険でカバーできない範囲を負担するものですので、損害額全体が自賠責保険の範囲内に収まる場合には、任意保険が負担する金額はありません。
4 裁判基準について
裁判基準は、「損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)や「交通事故損害額算定基準」(通称「青本」)といった書籍に記載されている表を基に算定します。
自賠責基準に対して、裁判基準の額は2倍近い金額となることがあります。