1 自己破産のメリット
自己破産の最大のメリットは、借金の返済が免除されることです(これを「免責」といいます。)。
銀行、消費者金融、信販会社、知人等からの借金は支払が免除されるため、これまで債権者の返済に充てていた金額を生活費に充てることができ、生活再建が容易になります。
もっとも、所得税、住民税、自動車税といった税金や国民健康保険・介護保険などの保険料は免責の対象とはならず(これを「非免責債権」といいます。)、免責確定後も支払っていかなければなりません。
また、養育費や婚姻費用も同様に非免責債権であり、免責後も支払っていかなければなりませんので注意が必要です。
2 自己破産のデメリット
①一定の財産は手放すことになります。
住宅等の一定の価値がある財産については手放すことになります。
もっとも、現金・預貯金・保険・自動車等の財産は、一定の手続を行うと合計99万円までは残すことが可能ですので、すべての財産を失ってしまうわけではありません。
②自己破産をしても借金が免除されないことがあります。
借金をした原因等に著しく問題があった場合(これを「免責不許可事由」といいます。)は、自己破産をしても免責が不許可になり、借金が免除されないことがあります。
典型例は、ギャンブルのため高額の借入れを行い、借入金をすべて使ってしまったといった浪費です。
もっとも、免責不許可事由があったとしても、最終的には免責が許可されることがほとんどですので、まずは弁護士に相談されるとよいでしょう。
③一定期間借入れができなくなります。
自己破産をすると、信用情報に傷がついてしまい(一般に「ブラックリスト」と言われます)、5~10年程度は、借入れができなくなります。
もっとも、借金の支払が滞った状態が一定期間継続するとブラックリストに載ってしまうため、借金の整理を相談される時点では、既にブラックリストに載っている状態がほとんどです。
したがって、これを理由に自己破産を躊躇する必要はないと思います。
④破産手続開始決定及び免責許可決定の際、官報に住所・氏名が掲載されます。
官報とは政府が発行する刊行物で、法令や条例などの改正などの情報や、裁判所関連の情報等が掲載されているものです。
自己破産との関係では、破産手続開始決定と免責許可決定が出された際、官報に破産・免責がなされた旨と住所・氏名等が掲載されます。
もっとも、官報は一般の方が目にするものではなく、これで自己破産が発覚する可能性は低いため、過度に心配する必要はないと思います。
⑤一定期間、一定の職業に就くことができなくなります。
破産手続開始決定後から免責許可確定までは、一定の職業に就くことができません。
例えば、弁護士、司法書士などの士業、警備員、保険外交員等です。
もっとも、破産手続開始決定から免責確定までの期間は、複雑な事案でなければ、3~6か月間程度ですので、特定の職業を継続しなければならない事情がある方以外はそれほどデメリットとは言えないでしょう。