1 過払金請求とは
過払金請求とは、貸金業者に対し、払い過ぎた金銭の返還を求めることです。
金銭の貸付は利息制限法により、金額に応じて年15~20%という利息制限が決められています。
しかし、かつての出資法では、金利が年29.2%を超えた場合に罰則の対象となると定めていたことから、消費者金融や信販会社といった貸金業者は、出資法には違反しない範囲で利息制限法を超えた金利で貸付を行っていました(これを「グレーゾーン金利」といいます。)。
しかし、平成18年の最高裁判決により、グレーゾーン金利の受領が実質的に否定されたため、借主は、利息制限法の利息を前提として再計算し、払い過ぎた金額を貸金業者に返還請求することができるようになりました。
2 過払金の請求について
具体的には、①貸金業者に対し、取引履歴の開示を求め、②入手した取引履歴を利息制限法の利息で再計算し、過払金額を明らかにし、③貸金業者に対して返還を求めていく流れとなります。
借主個人でも過払金請求を行うことは可能ですが、貸金業者からは、様々な理由で大幅な減額を求められ、どう対応したらよいか迷われることが多いです。
そのため、弁護士に依頼し、貸金業者と交渉したり訴訟を提起したりする等して、多くの過払金を速やかに回収してもらう方がよいと思います。
3 過払金請求する際の注意点について
過払金が発生していた場合は、信用情報に傷がつく(一般に「ブラックリスト」と言われます)ことはありません。
もっとも、過払金があると思い、過払金請求をしたところ、利息制限法に引き直しても借金が残っていた場合はブラックリストに載ってしまうので、注意が必要です。
また、最終返済日から10年が経過すると時効により請求できなくなりますので注意が必要です。
4 過払金の発生について
過払金が発生するのはどの程度の取引期間が必要なのでしょうか。
取引の内容により一概には言えませんが、グレーゾーン金利での取引期間が5年以上であれば過払金が発生している可能性があります。
なお、上記最高裁判決や出資法の改正もあり、平成19年から、多くの貸金業者は利息制限法の利息内で貸付を行っており、遅くとも平成22年6月には、利息制限法内の利息で貸付を行っています。
したがって、平成19年以降に初めて借入れをして、その後完済した取引については多くの場合、過払金が発生しないことに注意が必要です。