1 後遺症を負った方へ
交通事故に遭われた後、治療のため通院を続けたところ、残念ながら完治せず、治療を続けても症状がこれ以上良くならない状態(これを「症状固定」といいます。)となる場合があります。
この場合、被害者の方の後遺症が、自賠責保険上、賠償の対象(これを「後遺障害」といいます。)となるかどうかを判断する手続に移ります(「後遺障害認定」といいます)。
2 事故発生から後遺障害等級認定の流れ
事故発生から後遺障害認定の流れは以下のとおりです。
- 事故発生
- 入院・通院による治療
- 症状固定
- 後遺障害診断書作成(後遺障害認定に使用)
- 後遺障害等級認定申請(保険会社に提出し、損害保険料率算出機構が判断する)
申請方法として、以下の2つがあります。
ⅰ任意保険会社が関係書類を取りまとめて行う場合(事前認定)
ⅱ被害者自身が関係書類を取りまとめて行う場合(被害者請求)
があります。ⅰは、任意保険会社が申請に必要な書類の取りまとめを行ってくれるため、被害者側の手間がかからないというメリットがあります。
ⅱは、被害者側で申請書類を収集しなければなりませんが、後遺障害認定に有用と思われる書類を自由に提出できるメリットがあります。
- 後遺障害等級認定結果(1~14級・非該当)
- 示談交渉又は後遺障害等級認定に対する異議申立て
3 後遺障害等級
自賠責保険上、後遺障害の等級が定められていて、その障害の程度に応じて、1級~14級に分かれています。
14級にも該当しない場合は非該当となります。
例えば、交通事故による怪我の大部分を占めるむち打ち損傷の場合、12級、14級又は非該当のいずれかに該当します。
それぞれの等級によって認められる後遺障害慰謝料や、逸失利益の計算の基となる労働能力喪失率は大きく異なりますので、認められるべき後遺障害を認めてもらうことが極めて重要です。