離婚・慰謝料請求等に関する業務

1 はじめに

仙台東口法律事務所の離婚慰謝料請求離婚は、感情的対立が激しく、当事者同士では単なる言い合いになってしまい、話し合いがうまく進まないことがよくあります。

また、法的問題も多岐にわたるため、どのように解決すべきか迷ってしまい、手続きが進まないことも多いです。

そして、離婚は非常にデリケートな問題であり、他人に相談しにくかったり、子どもへの影響を考えて我慢してしまうこともり、事態が深刻になってから相談にいらっしゃる方が多いです。

また、離婚に伴う慰謝料請求のご相談も増加しています。

配偶者の不倫(不貞)が発覚し、配偶者やその不倫相手に慰謝料請求をしたいが、どのように請求すればよいのか、どのような証拠があればよいのか、どの程度の金額が認められるのか、等といった点で悩まれる方が多いのではないでしょうか。

弁護士に依頼することで、法的問題点を整理して、速やかに解決することが可能となります。

当事務所では、初回30分無料相談を行っておりますので、離婚にお悩みの方はご相談ください。

 

2 離婚業務について

離婚に関する法律問題は多岐にわたります。

離婚が認められるか否かという問題だけでなく、未成年の子に関する問題(親権者の指定、養育費、面会交流)と財産に関する問題(財産分与、年金分割、慰謝料、婚姻費用分担)が生じます。

 

(1) 未成年の子に関する問題について

①親権者の指定について

離婚について配偶者の同意が得られたとしても、未成年の子がいる場合、親権者を指定しなければ離婚することはできません。

近年、親権者の指定が激しく争われる事案が増えており、どのような基準で親権者の指定がなされるかが問題となります。

 

 ②養育費

未成年者の親権者が指定された場合、養育費の額が問題となります。

養育費は、親権者の指定と異なり、定めなかったとしても離婚できないわけではありませんので、離婚することを最優先に考え、養育費の取り決めをしない例もあります。

もっとも、子の成長に伴い教育費の負担が増えるのが現実ですので、離婚の際にしっかり養育費の額を定めておいた方がよいでしょう。

養育費の額は、子の人数・年齢・親権者及び非親権者の年収等をベースに養育費算定表により計算されることが多いですが、例外もいくつかあります。

 

 ③面会交流

面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。

すなわち、離婚後だけではなく、婚姻中も問題となります。

面会交流の具体的な内容や方法については、父母が話し合って決めることになりますが、父母の間で感情的な対立が強く、当事者同士の話し合いでは解決が難しい場合も多く見受けられます。

 

(2) 財産に関する問題

①財産分与

財産分与とは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚する際又は離婚後に分けることをいいます。

婚姻から別居時点までの財産を対象とすることが多いです。

対象財産としては、預貯金、保険(解約返戻金)、株式、自動車及び不動産が典型ですが、財産の評価額をどうするかという問題や住宅ローンが残っている自宅不動産をどう処理するかといった点がしばしば問題となります。

 

 ②年金分割

年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金や共済年金の報酬比例部分を分割することをいいます。

国民年金は対象となりませんので注意が必要です。

現在では、分割割合を2分の1とすることがほとんどです。

 

 ③婚姻費用分担

婚姻費用分担とは、婚姻時から離婚までの間、夫婦の義務として生活費を分担することをいいます。

別居中の夫婦の一方が他方に対し、生活費の支払を求める場合が典型例です。

婚姻費用分担の額は、養育費と同様、算定表に基づいて計算されるのが一般的ですが、例外もいくつかあります。

 

 ④慰謝料

一方の配偶者の責任で婚姻関係が破綻したといえる場合は慰謝料請求をすることができます。

典型例が不倫(不貞行為)です。

離婚に至ったというだけでは慰謝料は請求できないことに注意が必要です。

どのような場合に慰謝料請求が可能なのか、また慰謝料請求ができるとしてどの程度の金額が請求できるか等が問題となります。

詳細は、不倫の証拠不倫の慰謝料請求方法不倫の慰謝料の相場をご覧ください。

 

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