1 相続で揉めてしまう場合
相続手続を進めるには、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意のうえ、遺産分割協議書を作成する必要があります。
しかし、相続人の人数が多かったり、分けにくい財産があったりする場合には、なかなか話がまとまらず、相続人間で揉めてしまうことが多いです。
2 相続で揉めたら弁護士に依頼
相続手続のトラブルを解消するため、弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士に依頼すると、必ず裁判となってしまい、解決までにかなりの期間がかかるのではないかというご心配をされる方もいらっしゃいます。
しかし、事案にもよりますが、まずは裁判手続ではなく、話し合いによる解決を進めます。
例えば、法律に従って相続分通りに分けてほしいが、一部の相続人に理解してもらえず話し合いが進まない場合や、相続人が多数で話し合いがまとまらない場合、弁護士が、相続の制度や裁判となった場合の手続・運用を相手方の相続人に十分に説明することで、裁判手続となることなく話し合いで解決することもあります。
弁護士に依頼することで、感情的な対立から脱し、法的問題点を整理し、迅速かつ適正な解決をすることが可能です。
3 裁判所の手続(調停・審判)
話し合いを続けてもまとまらない場合は、家庭裁判所に対し、遺産分割調停の申立てをして解決を図ります。
調停では、調停委員2名、裁判官1名が、間に入って話し合いを進めていく手続です。
遺産分割調停においては、以下の手順で進めていくことが通常です。
- 相続人の範囲
- 遺産の範囲
- 遺産の評価
- 法定相続分の修正(特別受益・寄与分)
- 遺産の分割方法
当事者同士の場合、どうしても感情的対立が強く、上記手続の流れから脱線することがよくありますが、弁護士に依頼すると、弁護士が、上記の法的争点を意識し、適切な主張や証拠提出を行います。
調停では、様々な法的問題に対応する必要があることから、弁護士に依頼することをお勧めします。
調停でもまとまらない場合、審判という手続に移ります。
これは、裁判官が、一切の事情を考慮して遺産分割方法を決定するもので、民事訴訟の判決のようなものです。
十分な主張・立証をしなければなりませんので、弁護士に依頼することをお勧めします。