借金の様々な解決方法

借金問題の解決方法は、大きく分けて、任意整理、自己破産、個人再生の3つがあります。

 

1 任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに、債権者と個別に交渉し、返済額や返済期間を変更してもらうことです。

将来の利息を免除してもらい、3~5年の分割で支払っていく内容で合意することが多いです。

最大のメリットは、相手方を選択できることです。

例えば、5社に対し借金がある場合において、ある1社に対してはこれまで通りの額で返済したいが、他の4社の返済額を減らしたい場合、4社とのみ交渉することが可能です。

これに対し、自己破産や個人再生では、債権者を公平に取り扱わなければならず、すべての債権者を対象にしなければなりません。

デメリットは、自己破産や個人再生と違い、借金の額が大幅に減額されることがないことです。

したがって、借金の額が大きく、返済額や返済期間を変更する程度では解決にならない場合は、自己破産や個人再生をお勧めします。

また、任意整理を行うと(自己破産でも個人再生でも同じですが)、信用情報に傷がついてしまい(一般に「ブラックリスト」と言われます)、5~10年程度は、借入れができなくなります。

 

2 自己破産

自己破産とは、自分の財産を債権者に分配し(これを「破産手続」といいます。)、残りの借金を免除してもらう(これを「免責手続」といいます。)制度です。

なお、株式会社などの法人の場合は、破産手続をすると法人が消滅するため、免責手続はありません。

個人の破産については、すべての財産を手放さなければならないわけではなく、一定の財産を残すことが可能です。

また、免責手続について、借金に至った原因等に問題がある場合は、免責が認められないこともあります。詳細は自己破産のメリット・デメリットをご覧ください。

 

3 個人再生

個人再生とは、借金の額を大幅に減額し(例えば、借金が500万円以下であれば、100万円とする)、3~5年かけて分割で支払っていく制度です。

個人再生では、住宅や一定額を超える財産を残すことができるといった自己破産にはないメリットがあります。

詳細は個人再生のメリット・デメリットをご覧ください。

 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る