遺言書を作成したい方へ

1 遺言書の種類

遺言の種類は、大きく分けると、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

ほとんどの場合、自筆証書遺言又は公正証書遺言で作成されますので、以下ではこの2つの方式の特徴をご説明します。

 

2 自筆証書遺言の特徴

自筆証書遺言のメリットは、遺言を作成する判断能力があり、手書きができる状態であれば、紙とペンがあれば、いつどこでも作成することができ、費用もかからないことです。

自筆証書遺言のデメリットは、以下で述べるとおり、公正証書遺言と比べると、無効になりやすいことです。

自筆証書遺言の場合、遺言者が、日付・本文・氏名を自書し、押印する必要があります。

そのため、パソコンで日付・本文を作成し、氏名だけ自署して作成した場合、その自筆証書遺言は要件を満たさず無効となってしまいます。

また、訂正の方法も法律で規定されており、その方法によらなければ無効となってしまいます。

その他、遺言書の保管場所が分かりにくい場所であった場合は、相続人に発見されない恐れがあり、逆に見つけやすい場所にした場合は、誰かに偽造されてしまう恐れがあり、これらもデメリットといえます。

 

3 公正証書遺言の特徴

公正証書のメリットは、公証人が作成しますので、自筆証書遺言のように形式面で無効となることがありません。

また、原本は公証役場に保管されるため、遺言書の偽造・紛失の恐れもありません。

遺言書作成の際には、作成者に判断能力が必要であり、作成時に判断能力がなかった場合の遺言は無効となります。

自筆証書遺言の場合、遺言書作成時に、作成者の判断能力があったのか(誰かが誘導して書かせたのではないか等)が争いになり、無効となることがあります。

これに対し、公正証書遺言の場合は、公証人が、作成者の状態・意思を確認した上で作成していることから、自筆証書遺言と比べて遺言が無効となる可能性が低くなります。

公正証書のデメリットは、公正証書作成費用がかかることです。遺産を取得する相続人の数や財産の額にもよりますが、少なくとも数万円はかかるのが通常です。

 

4 遺言書作成を弁護士に依頼するメリット

遺言書は、要件が法律で厳格に定められており、それを満たさないと無効となってしまいます。

また、法律の要件は満たしており有効だとしても、記載内容が不明確で、遺言の解釈をめぐって紛争となることもあります。

遺留分を侵害する内容の遺言を作成してしまい、紛争となることもあります。

そこで、遺言書を作成するにあたっては、弁護士に依頼すると良いでしょう。

有効な遺言書を作成することはもちろんのこと、記載内容や遺留分にも留意しつつ、遺言者の意思が十分に反映されるよう作成をサポートします。

 

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