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新しい休日制度 ~週休三日制~

2017-06-29

弁護士の工藤です。
今日は週休三日制についてお話しします。

「週休三日制」とは、大企業を中心に導入が増えている新しい休日制度で、
先日宅配大手の佐川急便やヤマト運輸が制度の導入・検討を進めていることで大きな話題となりました。

週休三日制は一般に企業などが週三日の休日を設けることを言いますが、現時点ではまだ厳密な定義はなく、制度の中身も、休日が三日になる代わりに一日の労働時間が増えたり、一日の労働時間に変更はないものの給与が減ったりと企業によって様々です。

制度導入の背景には、長時間労働の抑止や、人材確保、育児や介護などと仕事のバランスを取るワークライフバランスへの関心の高まり、また余暇時間の確保による仕事の生産性の向上などが挙げられます。

休日が増えることについては“結局休日出勤や残業時間が増えるのではないか”という労働者側の懸念の声もあり、実際に週休3日制を導入・実施したところ、休んでいることによりストレスが生じたというフィードバックの事例も報告されました。
現在では、全社員が対象ではなく、一部の社員を対象として実施したり、希望者をその対象とする企業が多いようです。

週休三日制以外にも、労使協定に基づき、労働者が各自の始業時刻と終業時刻を原則として 自由に決められるフレックスタイム制や、一日の勤務時間計8時間のうち一部を在宅勤務にするなど労働者の勤務体系は多様化しています。

週休三日制が週休二日制と同様に定着していくのか、今後も注目したいと思います。

銀行カードローンと破産事件の増加について

2017-06-08

弁護士の工藤です。

河北新報に、銀行カードローンの過剰融資により破産事件が増加しているとの記事が掲載されていました。

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201706/20170604_73008.html

2010年6月に改正貸金業法が完全施行され、消費者金融の貸付を原則年収の3分の1以下に制限する「総量規制」が導入されたため、破産事件は減少を続けており、実際に、私が受任する破産事件の数も減少傾向でした。

しかし、昨年から破産事件が増えてきた印象があり、銀行の高額な貸付に対し返済することができず破産するに至ったという事案が多いと実感しています。銀行は「総量規制」の対象外で貸付額に上限がなく、年10%を超える利息で貸し付けているため、なかなか完済できず、借金の額が膨れ上がっていくことが多いです。

全国銀行協会は各銀行に対し、審査の厳格化を求めており、今後、貸付額に上限が設けられることも考えられますが、まずは、借主が銀行カードローンの利用に慎重になることが求められていると思います。

既に銀行カードローン等を利用し、その支払が困難となってしまった場合には、さらに他から借入れをして返済しようとするのではなく、弁護士に債務整理の相談をされることをお勧めします。

 

相続手続は簡単になるのか? 法定相続情報証明制度が始まります

2017-05-29

弁護士の工藤です。

5月29日(月)から、  全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。

 現在、相続手続では、相続人を確定するため、亡くなった方(被相続人といいます。)の戸除籍謄本等の束(被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等、相続人全員の戸籍謄本等)を、相続手続を取り扱う各種窓口に提出する必要があります。

例えば、被相続人の遺産に、自宅土地建物、A銀行の預金、B銀行の預金がある場合、それぞれの窓口に戸籍謄本等の束を提出しなければなりません。このとき、あらかじめ戸籍謄本等の束を3部用意することも可能ですが、費用がかかることから、一般的には、1つの窓口に戸籍謄本等の束を提出し、完了したらそれを返してもらい(原本還付といいます。)、次の窓口に提出することが多いです。そうすると、どうしても相続手続に時間がかかってしまいます。

これらの手間を少なくしようとするのが法定相続情報証明制度です。

法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出すと、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを提出すればよく、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。また、この制度は、不動産の相続登記をしない場合、すなわち、遺産に不動産がなく、預貯金のみという場合でも利用することが可能です。

 
では、相続手続は簡単になるのでしょうか。簡単になる部分もありますが、劇的に改善されたとはいえないと思います。
相続人が兄弟姉妹や甥姪になるような事案では、収集する戸籍謄本等の数が膨大となり、相続手続の際の各種窓口の担当者が、戸籍謄本等のチェックに時間がかかっていたことは確かですので、法定相続情報一覧図を提出すれば、その細かいチェックが不要となり、手続のスピードアップ化につながると思います。
 
しかし、相続手続に提出する書類は、戸籍謄本等だけではありません。例えば、遺言書がない場合、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書を提出することが通常です。そうすると、上の例でいうと、法定相続情報一覧図が3通あれば、3つの窓口に同時提出することが可能ですが、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書は各1部であることが多く、1つの窓口にしか提出することができません。結局、1つの窓口の手続が終わり、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を返してもらってから、別の窓口に提出することになり、同時に相続手続をすることはできないのではないかと思います。
 
また、法務局が実施する制度であるため、不動産の相続登記手続の際に法定相続情報一覧図を使用できることは明らかですが、すべての金融機関で使用できるかどうかは不明です。従前どおり、戸籍謄本等の束を求められることもあるかと思います。
 
もっとも、実際にこの制度が利用されていくことで、より便利な制度へ改善されることも考えられますので、注目していきたいですね。具体的な手続きについては以下の法務省のサイトをご覧ください。http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

事務所お休みのお知らせ 6月2日(金)

2017-05-26

事務所お休みについてお知らせをさせていただきます。

 

6月2日(金)9:00~17:00

 

弁護士出張のため、事務所をお休みさせていただきます。

皆さまには、ご不便、ご迷惑をおかけいたしますがよろしくお願いします。

ご挨拶

2017-05-24

仙台東口法律事務所のホームページをご覧いただき、

ありがとうございます。

弁護士の工藤清史です。

 

こちらのコラムでは法律問題や法制度の紹介の他、

趣味や仙台駅東口エリアの情報なども更新していきたいと思います。

 

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